事件概要
1992年に少年犯罪でも極めて悪質と言える事件が発生する。
犯人は当時19歳の関光彦で4人の命を奪っている。 被害者は15歳の女子の父親42歳・母親36歳・祖母83歳・そして妹4歳が亡くなった。
犯行のきっかけとなった15歳女子は負傷したが心には大きな傷が残っている。
事件発生までの経緯
犯人である関は1992年3月に強盗目的である民家へ侵入した。これが市川一家の現場となっている。この1ヵ月ほど前に関は一人の少女に目をつけてわざと車をぶつけて介抱するふりとした。
少女はその行為を信じたが関はそのまま自宅マンションへ連れ込み襲っている。その時に少女が持っていた生徒手帳で自宅の住所を知ることになる。
関は素行にも問題があり色々な関係から借金などのトラブルが続いていた。事件を起こす頃には893関係の問題が浮上しており200万円が必要だった。
関が思いついたのは少女の事であり、金を奪おうと考えたのだった。
関は少女宅へ侵入し祖母の命を奪っている。また、その時に家へ帰ってきた少女と母親を刃物で脅し母親の命を奪った。
少女は通帳の置いてある場所がわからないと思い、父親の帰りを待つがその間も関は少女を襲っている。
父親が帰宅すると関は包丁で脅し通帳を奪うことに成功するが、もう一つの通帳の存在を知り少女を連れて両親が経営する会社へと向かう。
会社へつくと少女を中へいれ通帳を持ってくるように指示し、少女は実行するが関はその間に家へ戻り父親の命を奪った。
関は翌日に少女の家へ戻ったが妹が泣きさけぶ姿を見て命を奪っている。その後は少女にも腹を立てた関が包丁で切り付けているが警察が現場へ駈け込んで現行犯逮捕されたのだ。
この通報は少女ではなく会社にいたスタッフの機転によるものであり、あと少しタイミングが遅れていたら犠牲者は5人となっていたに違いない。
少年法
関は逮捕後も自分の年齢が未成年ということで軽いもので済むと考えていた。
無期懲役となっても模範囚であれば10年程度で出所できる可能性もあると考えていたのだ。
しかし、判決内容は異例のものとなる。
当時の裁判官はたぐいまれな凶悪犯罪とし、死刑を言い渡したのだ。関側はその内容を不服として控訴していくが高裁・そして最高裁でも棄却されるというこれまた異例の展開となり、少年事件では1968年の永山則夫に次ぐ死刑囚となった。
この当時は死刑に対する反発も多く裁判の判決に注目が集まったが、ほぼ前例のない判決を下した裁判所の判断はこの後の裁判へも大きく影響する出来事となった。
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